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役所代行手続きは葬儀社で行います。

死亡届と火葬許可書の提出

死亡診断書と死亡届

役所の手続きは葬儀社・葬儀屋で行います!

最終的にご遺体を火葬場で火葬するには役所に死亡届を提出し、火葬の許可を受ける必要があります。この手続きは弊社で施行をされる場合は代行にて手続きを行います。他葬儀社では別途料金な場合もございます。

【火葬許可書が出るまでの流れ】

医師より死亡診断書を受け取る

死亡届に必要事項を記入し、認印を押す。

死亡届と死亡診断書を指定の役所、活動センターに提出をする。

火葬許可書を受け取る。

医師が死亡を確認した後に発行される証明書になります。死亡診断所にはお亡くなりになられた方の氏名、性別、生年月日、死亡時刻、死亡場所、死因などが記載されております。

医師の方で記入をいたします。

生命保険の請求などをする際にコピーが必要です。弊社では必ず死亡診断書のコピーを皆さまへお渡ししております。

死亡診断書が発行されるのは、死因が明確な死の場合になります。事故死、自殺、突然死、原因不明の死の場合には監察医や警察の医師による検案の後に死体検案書が発行されます。

役所に届け出る書類が死亡届です。死亡届には以下のような情報を記入いたします。

  • 死亡者の氏名、性別、生年月日
  • 死亡時刻と死亡場所
  • 死亡者の住所
  • 死亡者の本籍
  • 死亡者の配偶者の有無
  • 死亡者の属する世帯の主な仕事
  • 届出人の住所
  • 届出人の本籍
  • 届出人の氏名、生年月日
  • 火葬の場所
  • 続柄と電話番号

用紙は医師から発行された死亡診断書と一緒になっております。右側が死亡診断書、左側が死亡届になっております。

 

【役所への提出について】

死亡届が提出できるのは3箇所の市区町村に限られています。認印が必要です。

  • 死亡した確認された場所(病院や自宅、警察署)
  • 死亡者の本籍地
  • 届出人の住所地

※死亡者の住所地では届出はできません。

※本籍地が分らない場合は役所にて調べることが可能です。

※お亡くなりになられてから7日以内に提出をしなければなりません。一般的には7日以内に火葬をすることが多いのでそれまでに役所に提出をいたします。

火葬許可書と埋葬許可書について

死亡届を提出すると、火葬許可書が発行されます。この書類がないと火葬ができません。原本は火葬場へ提出をいたします。落合斎場で葬儀をされる方は落合斎場の事務所への提出を行います。

弊社では火葬許可書のコピーを皆さまへお渡しいたします。

火葬が終了した後、火葬場職員の方が火葬許可書に印を押します。これが埋葬許可書となります。納骨までに書類を無くさないように、埋葬許可書は収骨時に容器の中へ納めることが一般的です。

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福井明洋

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